会社からの委任契約を結んだ取締役は、民法と会社法により、依頼者である会社に対し「善良なる管理者の注意義務=善管注意義務」を負う。取締役は、「経営判断原則」から逸脱しないことが求められる。 同原則は ①事実認識に不注意による誤りがない、 ②意思決…
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