会社からの委任契約を結んだ取締役は、民法会社法により、依頼者である会社に対し「善良なる管理者の注意義務=善管注意義務」を負う。

取締役は、「経営判断原則」から逸脱しないことが求められる。
同原則は
事実認識に不注意による誤りがない、
②意思決定過程が著しく不合理ではない、
③結果として下した判断が著しく不合理ではない
−の3つを指すという。


2006年7月13日、日本経済新聞、「取締役の法務、第一部 権限と責任」より