2006-07-13 ■ 雑記 心に残る言葉 会社からの委任契約を結んだ取締役は、民法と会社法により、依頼者である会社に対し「善良なる管理者の注意義務=善管注意義務」を負う。取締役は、「経営判断原則」から逸脱しないことが求められる。 同原則は ①事実認識に不注意による誤りがない、 ②意思決定過程が著しく不合理ではない、 ③結果として下した判断が著しく不合理ではない −の3つを指すという。 2006年7月13日、日本経済新聞、「取締役の法務、第一部 権限と責任」より